ひろゆき質疑応答から役立ちそうな回答を紹介。
「もう会社来なくて良い」裁判の話
会社で「来なくていい」と言われて来なかった人が1年後裁判を起こした。
その人は1か月請求したが、判決は1年分。
「もうこなくていい」は上司の命令であり、退職したわけではないので、給料を払う義務があるとなった。
調べてみた
どういう裁判か
津地判平31.3.28労働判例ジャーナル89-32伊勢安土桃山城下街事件 が元になります。
経緯
人事部長が2名に対して、「翌日から出社しなくて結構である」「翌日から来なくてよい」と発言。
この発言が解雇や合意退職になるのかというお話。
判決
解雇も合意退職でもなくて、業務指示なので賃金を支払え
これは凄い!じゃあ、これを言われたら働かずして賃金ゲットだ!
……と思ったのですが
控訴されて判決が変わった
「名古屋高判令元.10.25労働判例1222-71「みんなで伊勢を良くし本気で日本と世界を変える人達が集まる」事件」で覆されてます。(会社名が変わっているので事件名も変わっている)
判決
発言は解雇の意思表示として認められる(それで解雇できるかは別として)
退職勧奨の条件となっていた給与の1か月分の支払が併せて告げられていること、出社しなくてよい日数や期間等について何も述べられていないことを踏まえると、上記発言の趣旨が、単なる出勤停止を告げるものではなく、確定的・一方的に被控訴人らとの間の雇用関係を終了させる意思表示であったことは明らかというべきである。
つまり、発言だけでは微妙だけど、それまでに色々解雇に関しての話をしてるのだから、双方が退職を認識していると判断されるので、解雇の発言と取れるよね。
ということみたいです。
残念ではあるが
そんなこと言う上司がいて、守ってもくれない会社はとっとと辞めた方がいいですね。
「確定的・一方的に被控訴人らとの間の雇用関係を終了させる意思表示」とあるように、会社都合になることは明らかなんで。
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